軽度者の福祉用具貸与「例外給付」理由書の書き方|告示3類型と記載例

「この方、要介護1だけど特殊寝台が本当に必要──でも原則は対象外。どう理由書を書けばいい?」。軽度者への福祉用具貸与でつまずきやすいのが、この“例外給付”です。判断の軸になるのは、厚生労働省の告示が定める3つの状態類型。仕組みを押さえれば、迷わず書けるようになります。

そもそも「例外給付」とは

福祉用具貸与には、原則として軽度者(要支援1・2、要介護1。一部の品目は要介護2・3も含む)には給付されない品目があります。代表的なのは、車いす・車いす付属品、特殊寝台・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置です。

ただし、これらも一定の状態にある人には例外的に貸与が認められます。これが「例外給付」です。その“一定の状態”を定めているのが、厚生労働省告示の3類型(通称イ・ロ・ハ)です。

告示の3類型(イ・ロ・ハ)を平易に言うと

  1. イ|状態が変動しやすいタイプ:疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁にその用具が必要となる(例:パーキンソン病の日内変動)。
  2. ロ|急速に悪化するタイプ:疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちにその用具が必要となることが確実に見込まれる(例:進行性の神経難病、末期がん)。
  3. ハ|医学的に必要なタイプ:疾病その他の原因により、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避など、医学的な判断からその用具が必要と認められる。

理由書では、まず利用者の状態がこのイ・ロ・ハのどれに当てはまるかを見極め、その類型の言葉に沿って具体的な状態を記述します。

「確認方法」を必ず添える

例外給付では、その状態を“どう確認したか”が重視されます。国の取扱いでは、確認の流れは大きく次の2段階で整理されています。

  1. 要介護認定の基本調査結果で状態像の該当が確認できる場合:基本調査結果(の写し)により確認します。
  2. 基本調査結果では判断できない状態(急速な悪化が見込まれる場合など):医師の医学的な所見(主治医意見書・診断書等)を踏まえ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより判断し、市町村(保険者)の確認を受けます。

どの流れ・方法で確認したかを理由書に明記することで、判断の裏づけが明確になります。実際に求められる確認書類・手順は保険者により異なるため、申請前に必ずご確認ください。

理由書の記載例

文例(特殊寝台・ロ類型)

本人は、原則として特殊寝台の給付対象とならない要介護度であるが、「疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに当該福祉用具が必要となることが確実に見込まれる」状態にあるため、特殊寝台の貸与が必要であると判断した。【具体的な状態】筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行により、下肢および体幹の随意運動が急速に低下しており、自力での起き上がりが日ごとに困難になっている。上記の状態については、医師の医学的な所見(主治医意見書)を踏まえ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより確認した。以上により、例外給付の要件に該当するものと考え、確認を依頼するものである。

ポイントは、①原則対象外であることを認めたうえで、②該当する告示類型の言葉を引き、③具体的な状態と④確認方法をセットで示すこと。この4点がそろうと、審査する側にとって判断しやすい理由書になります。

まとめ|「類型の見極め+具体的状態+確認方法」

例外給付の理由書は、告示3類型のどれに当たるかを見極め、具体的な状態と確認方法を添えるのが基本形です。品目ごとに原則対象外となる要介護度が異なる点にも気をつけましょう。

例外給付理由書の下書きを作成

対象用具・告示3類型・確認方法を選び、具体的な状態を入力すると、理由書の下書きが生成されます。イ・ロ・ハの言い回しはそのまま反映されます。

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