福祉用具貸与13品目の一覧と選び方|種目別の特徴と、要介護度の対象範囲
福祉用具の相談を受けたとき、まず頭に入れておきたいのが「介護保険でレンタルできる種目は何か」「その人の要介護度で対象になるのか」の2点です。ここでは、貸与の対象13品目を一覧で押さえたうえで、選ぶときの見極め方を、相談員の実務目線で整理します。
福祉用具貸与とは──介護保険でレンタルできる13品目
福祉用具貸与は、要介護・要支援の認定を受けた人が、心身の状態や生活環境に応じた福祉用具を、介護保険を使ってレンタルできるサービスです。対象となる種目は、次の13品目に定められています。
利用者負担は原則として貸与価格の1〜3割で、残りが保険給付です。用具ごとに全国共通の「上限価格」が設けられているため、同じ商品でも上限を超える貸与はできません(具体的な貸与価格・上限は事業所・保険者にご確認ください)。
貸与の対象13品目(種目と主な役割)
- ① 車いす:自走用・介助用・電動などで、屋内外の移動を支える。
- ② 車いす付属品:クッション、電動補助装置など、車いすと一体的に使うもの。
- ③ 特殊寝台(介護用ベッド):背上げ・脚上げ・高さ調整ができ、起き上がりや立ち上がりを助ける。
- ④ 特殊寝台付属品:サイドレール、マットレス、介助バーなど。
- ⑤ 床ずれ防止用具:エアマットなど、体圧を分散して褥瘡を予防する。
- ⑥ 体位変換器:寝返りや姿勢の保持を助ける。
- ⑦ 手すり:工事を伴わずに置く・突っ張るタイプで、立ち座りや移動を支える。
- ⑧ スロープ:段差を解消し、車いすや歩行の通行を助ける(工事を伴わないもの)。
- ⑨ 歩行器:体重を支えながら安定した歩行を可能にする。
- ⑩ 歩行補助つえ:多点杖など(一般的な一本杖・松葉づえは対象外の場合がある)。
- ⑪ 認知症老人徘徊感知機器:外出や離床を家族・介護者に知らせる。
- ⑫ 移動用リフト(つり具の部分を除く):ベッド・車いす・浴室などの間の移乗を助ける。
- ⑬ 自動排泄処理装置:排泄物を自動で吸引・処理する(交換可能部品は購入対象)。
軽度者が原則対象外となる8品目
13品目のうち、次の8品目は、要支援1・2および要介護1の軽度者には原則として保険給付されません。状態の重い人向けの用具が中心です。
- 車いす/車いす付属品
- 特殊寝台/特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
ただし、これらも一定の状態にある人には「例外給付」として貸与が認められます。判断の軸になるのは厚生労働省告示の3類型(イ・ロ・ハ)で、理由書に具体的な状態と確認方法を添えて申請します。自動排泄処理装置は、これらとは別に、原則として要介護4・5が対象です。
一部の種目は「貸与・販売の選択制」
2024年4月から、比較的安価で長く使う一部の種目については、利用者が貸与と購入(特定福祉用具販売)のいずれかを選べる「選択制」が始まりました。対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4種目です。
選択制の対象では、相談員はどちらかに誘導するのではなく、使用期間の見通しや費用、メンテナンスの要否といった判断材料をそろえて説明し、その経緯を記録に残すことが求められます。詳しくは「貸与・販売の選択制とは」の記事をご覧ください。
「どれを選ぶか」の見極め方
種目の一覧を押さえたら、次は「この人にどれが合うか」です。用具ありきではなく、状態と目的から逆算すると迷いません。
- ① 状態:具体的な身体状況・生活課題を把握する(歩行が不安定/起き上がれない/段差でつまずく 等)。
- ② 目的:その課題に対して何を目指すか(移動の自立/転倒予防/介護負担の軽減 等)。
- ③ 機能:目的に直結する機能を持つ種目を候補にする(安定歩行→歩行器、起き上がり→特殊寝台 等)。
- ④ 対象範囲:要介護度で対象になるか、軽度者なら例外給付に当たるかを確認する。
まとめ|13品目と対象範囲を押さえれば、選定は速くなる
福祉用具貸与の13品目と、軽度者が原則対象外となる8品目、そして選択制の4種目。この3点を押さえておけば、相談の入口で「対象かどうか」に迷うことが減り、選定と理由書の作成がぐっと軽くなります。対象範囲や貸与価格の細部は年度改定や保険者で変わりうるため、最新の要件は必ず一次情報でご確認ください。
選んだ用具の選定理由を、そのまま下書きに
用具・要介護度・状態・目的を選ぶと、「状態→目的→機能→効果」の型に沿った選定理由の下書きが生成されます。13品目のどれを選んでも、伝わる理由書のたたき台になります。