福祉用具貸与のモニタリングの頻度と記録|いつ・何を残し、ケアマネへどう渡すか
福祉用具は、渡したときが合っていても、状態や住環境の変化で合わなくなることがあります。だからこそ、貸与のあとに定期的に様子を確認する「モニタリング」が大切です。ここでは、実施の時期と、記録に残すこと、ケアマネジャーとの連携のしかたを整理します。
モニタリングは「貸与計画」とセットの業務
福祉用具専門相談員は、貸与にあたって「福祉用具貸与計画」を作成します。モニタリングは、その計画で立てた目標に対して、実際に用具が適切に使えているか、安全に使えているかを、あとから確認する業務です。貸与計画とモニタリングは、いわば「計画→実行→確認」の一連の流れです。
いつ実施するか──2024年度改定での明確化
2024年度(令和6年度)の改定で、モニタリングの時期と記録の扱いが明確になりました。ポイントは次のとおりです。
- 福祉用具貸与計画の記載事項に「モニタリングの実施時期」が加わり、いつ実施するかを計画上明らかにすることになった。
- 貸与・販売の選択制で「貸与」を選んだ場合は、利用開始後、少なくとも6か月以内に1回モニタリングを実施することが示されている。
- モニタリングの結果を記録し、その記録を担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に交付することが義務づけられた。
何を記録に残すか
モニタリングの記録は、ケアマネジャーへの交付や、次の見直しの根拠になります。少なくとも次のような項目を残しておくとよいでしょう。
- ① 実施日と方法(訪問/電話などの別)。
- ② 用具の利用状況(きちんと使えているか、使っていない場合はその理由)。
- ③ 不具合・破損・危険の有無(気づいた点があれば具体的に)。
- ④ 目標の達成度(貸与計画で立てた目標にどれだけ近づいたか)。
- ⑤ 今後の方針(継続・調整・変更・追加や、ケアマネへの申し送り事項)。
ケアマネジャーへの交付で連携する
モニタリングの記録は、担当のケアマネジャーに交付します。福祉用具の使用状況は、ケアプラン全体を見直すうえでも重要な情報です。相談員が現場で気づいた変化を記録として渡すことで、サービス全体の調整につながります。
まとめ|「時期を決め、記録し、渡す」で質を保つ
福祉用具貸与のモニタリングは、貸与計画で時期を決め、定期的に実施し、結果を記録してケアマネジャーに渡す、という流れで質を保ちます。2024年度改定で記録の交付が明確化されたことをふまえ、「いつ・何を見て・どう伝えるか」を仕組みにしておくと、安全で信頼される支援につながります。実施時期・様式は貸与計画と保険者の運用で異なるため、最新の要件をご確認ください。
よくある質問
モニタリングはいつ実施すればよいですか?
2024年度改定で、貸与・販売の選択制で「貸与」を選んだ場合は、利用開始後少なくとも6か月以内に1回実施することが示されました。実際の実施時期は、利用者の状態や貸与計画、保険者の運用によるため、貸与計画と保険者の案内でご確認ください。
モニタリングの結果はどう扱えばよいですか?
結果を記録し、担当のケアマネジャーに交付することが義務づけられています。実施日・利用状況・不具合の有無・目標の達成度・今後の方針を記録し、変化や気になる点があればサービス担当者会議等でも共有すると、多職種での連携がより確実になります。
モニタリングの結果を、報告文の下書きに
確認した利用状況や目標の達成度を選ぶと、ケアマネジャーへ渡すモニタリング報告の下書きが生成されます。記録から報告文にまとめる手間を短くできます。